アクシス Z の全幅について

ニッキー・ヘイデンも若くして、それもサーキットではないところでの事故。非常に残念。

今日は、アクシス Z の全幅についての続報を。

LTS125 2017 B7A1 [AXIS Z]
LTS125 B7A1

アクシス Z の全幅の件について、ヤマハ発動機のカスタマーコミュニケーションセンターに問い合わせてみた。


ハンドルでの幅は 685mm だったと先に伝えると、折り返し返答差し上げます、となった。待つこと3時間半、折り返し電話が掛かってきた。気になる回答は。

全幅はフートレストを出した状態での、フートレスト部分での幅になります。

とのこと。
個人的に可動部分は全幅に含まれないと思っていたが、そうではないみたい。

フートレスト

と言うことで、法規を確認することにする。「道路運送車両の保安基準(H29.04.04. 現在)」を見てみると、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」にこう書かれている。

自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。
一 空車状態
二 はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては、これらの装置を格納した状態
三 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては、走行中使用されるすべての状態。ただし、外開き式の窓及び換気装置については、これらの装置を閉鎖した状態とし、また、故障した自動車を吊り上げて牽けん引するための装置(格納できるものに限る。)については、この装置を格納した状態とする。
四 車体外に取り付けられた後写鏡、保安基準第44条第1項ただし書の間接視界装置、保安基準第44条第6項の装置及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、保安基準第44条第1項ただし書の間接視界装置、保安基準第44条第5項の装置は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。

という前提で、幅については。

幅については、自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車以外の自動車に備えられる回転するタイヤ、ディスクホイール及びこれに付随して回転する部分並びに保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備えるもの(細目告示別添52 4.6.4.4.による中央部に備えるものを除く。以下第22条第4項第9号において同じ。)を除く。)を基準面に投影した場合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離

とある。バックミラーは含まれないけど、フートレストは「走行中使用されるすべての状態」とある理由のために、開いた状態での計測になってしまうようである。

なんだか勉強になった。


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